新行政改革プランに対する意見書 平成15年11月30日 練馬に図書館をつくるたのの連絡会 事務局長丸谷博男 練馬区大泉学園6−17−7 電話090-3335−4618 FAX 03−5431−6031 |
主旨/ 「図書館運営には、民間委託は馴染まない。」 理由/ 1.図書館は、教育機関である。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条には、「地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館、その他の教育機関を設置する。」とある。 また、昭和36年6月11日付け文部省初等中等局長回答には、「教育機関とは、教育学術および文化に関する事業を行うことを目的とし、専属の施設および人的施設を備え、かつ、管理者の管理の下に自らの意志をもって継続的に事業の運営を行う機関である。」とし、自治体の主体性と責任が運営に対しては重要であることが述べられている。 2.教育機関の中でも、図書館は学校に並んで個人の秘密と「知る権利」「学ぶ権利」が保証されるべき機関であり、施設である。 1954年に採択され、1979年に改定された日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言」には 第3 図書館は利用者の秘密を守る 1.読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。 2.図書館は読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。 3.利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。 とあり、民間委託では秘密の保護が困難である。 3.先行して民間委託を導入した図書館では、さまざまな弊害が出ている。 図書館は自立的有機的組織であり、一部を切り離して委託することは全体を損なう。先行して民間委託に踏み切った図書館では、窓口業務を委託したところが多く、そのために利用者の要求が見えなくなり、選書やフロアの運営に支障を来たしはじめている。 また、民間委託会社の派遣職員は募集内容から明らかであるが、低賃金のアルバイト社員であることがほとんどで、業務の質の向上、継続性、経験の蓄積、利用者への理解の深まりなど、図書館運営に必要な業務に支障となることがあまりにも多い。 江東区の例では、個人情報の目的外使用事件が起こり、住民のプライバシー保護が危ぶまれる。 4.窓口業務は図書館の命 民間委託会社の実態は、営利優先のためアルバイトやパートの職員がほとんどであるため、窓口業務の経験のない素人が業務を行っている。 窓口業務は、住民の多様な要求が直接、職員に寄せられるため、一番経験が必要とされる配置である。そこに経験のない職員がいるため、多くの苦情が寄せられることになる。民間委託を先行している図書館からはあきらかにそうした実態が見えてきている。 そのような不備に対しても、委託業者の職員を自治体職員が直接業務指導することが出来ないことも住民からすれば理不尽でしかない。 これまでに住民と図書館員とで培ってきた、質の高い練馬の図書館サービスを低下させないためには、民間委託を導入せず、さらに職員の質的向上を図ることが、今もっとも大切なことである。 |